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2009年07月

健康保険における被扶養者

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


健康保険は、社会保険の年金制度・健康保険制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の1つとなっていますので、これらの社会保険の制度の中で、被扶養者にも同一の基準で運用されています。
基本的に被扶養者とは、

・就学中の子供
・年収が130万円を超えない配偶者
・年収が130万円を超えない同居の親族

が対象です。
健康保険の場合は、子供の就学や単身赴任などで同居できない場合もあり得ますが、遠隔地の申請などを行うことで、保険証が別途発行される場合もありました。
しかし、現在では健康保険証のカード化により、被保険者並びに被扶養者に発行されることになっています。
健康保険は現実に生活の中で一番使われるものですし、健康保険証が身分証明書にも使われる場合も非常に多いのではないかと思います。
健康保険の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになり、健康保険の給付内容は次のようになります。

保険者
療養の給付
入院時食事療養費の支給
入院時生活療養費の支給
保険外併用療養費の支給
訪問看護療養費の支給
移送費の支給
所得保障
出産育児一時金の支給
出産手当金支給
・被扶養者
家族療養費の支給
療養の給付
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
家族訪問看護療養費の支給
家族移送費の支給
家族埋葬料の支給
家族出産育児一時金の支給など

その他に、保険者、被保険者ともに、高額医療費の支給や療養の給付などのため、自己負担金が著しく高額になる場合の支給と、高額介護合算療養費の支給があります。

退職時における任意継続について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


前回の記事で書きましたように、健康保険は、

・企業グループ等の健康保険組合
・政府管掌の健康保険
・共済組合
・船員保険
・国民健康保険

の種類があります。
国民健康保険を除いて、政府管掌の健康保険や企業グループなどの健康保険組合、共済組合の場合は基本的に強制加入となっていて、退職時に国民健康保険に変更する必要があります。
しかし、企業グループの健康保険組合や共済組合健保などに任意継続を申請することによって、2年間の期限付きで、「任意継続被保険者」として企業の健康保険に継続することができます。
申請には、

・印鑑
・身分証明書
・扶養者がいる場合は被扶養者の所得確認書類又は離職票

が必要となります。
この任意継続の場合、前年の所得で保険料が決まる国民保険に比べて、保険料が割安になる可能性があります。
しかし、任意継続の場合は企業の負担分が無くなりますから、支払う健康保険保険料は上限はありますが、ほぼ倍になるということです。
この任意継続の健康保険は原則として毎月10日が納付期限であり、未納の場合は翌日から資格喪失となります。
理由について勘案される場合もありますが、原則としては認められません。
任意継続の健康保険料を納めた後に、国民健康保険に変更した場合は、重複既納分は還付されることになります。
また、企業グループなどの健康保険組合の場合、「特例退職被保険者」制度を設けている場合もあり、この場合は満75歳まで継続して任意継続できるようです。
但し、この「特例退職被保険者」の制度を持つ健康保険組合は、全国1,500といわれる健康保険組合のなかに70弱しかないといわれています。

健康保険の種類と加入について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


最初に、健康保険の種類と加入者について調べてみました。
「健康保険」とは、社会保障の社会保険に分類されていて、この健康保険は、

・健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったときに
・医療費を保険者が一部負担する制度

のことです。
日本では、「国民皆保険」とされていて日本国内に住所を有する全国民(日本に1年以上在留資格のある外国人も含む)は、何らかの形で健康保険に加入するように定められています。
基本的に、日本では健康保険は強制保険となっているということです。
まず、「被用者保険」は企業などに働く人たちが加入する健康保険となり、この中で次の4つの健康保険の種類に分かれます。

・全国健康保険協会管掌健康保険
健康保険組合を持たない企業の従業員が加入する健康保険で、2008年10月からは政府管掌健康保険として全国健康保健協会が運営しています。

・組合管掌健康保険
企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の途方自治体(都市健保)などの健康保険組合が運営している健康保険で2008年8月現在1,500の健康保険組合があります。

・船員保険
船舶の船員に対する保険で健康保険・雇用保険・労働者災害補償保険を総合保険として行っており、2010年1月からは全国健康保険協会が運営の予定です。

・共済組合
国家・地方公務員、独立行政法人、日本郵政グループ職員、私立学校教職員が対象の保険で、厚生年金も併せて運営しています。

次に、地域保険として全ての個人事業主・政府管掌の適用事業所でない個人事業主の従業員無職者が加入する物に「国民健康保険」があります。

・国民健康保険
国保として市町村並びに東京都の23区の運営の物と、国民健康保険組合が運営する物があります。

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