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健康保険における被扶養者

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


健康保険は、社会保険の年金制度・健康保険制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の1つとなっていますので、これらの社会保険の制度の中で、被扶養者にも同一の基準で運用されています。
基本的に被扶養者とは、

・就学中の子供
・年収が130万円を超えない配偶者
・年収が130万円を超えない同居の親族

が対象です。
健康保険の場合は、子供の就学や単身赴任などで同居できない場合もあり得ますが、遠隔地の申請などを行うことで、保険証が別途発行される場合もありました。
しかし、現在では健康保険証のカード化により、被保険者並びに被扶養者に発行されることになっています。
健康保険は現実に生活の中で一番使われるものですし、健康保険証が身分証明書にも使われる場合も非常に多いのではないかと思います。
健康保険の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになり、健康保険の給付内容は次のようになります。

保険者
療養の給付
入院時食事療養費の支給
入院時生活療養費の支給
保険外併用療養費の支給
訪問看護療養費の支給
移送費の支給
所得保障
出産育児一時金の支給
出産手当金支給
・被扶養者
家族療養費の支給
療養の給付
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
家族訪問看護療養費の支給
家族移送費の支給
家族埋葬料の支給
家族出産育児一時金の支給など

その他に、保険者、被保険者ともに、高額医療費の支給や療養の給付などのため、自己負担金が著しく高額になる場合の支給と、高額介護合算療養費の支給があります。

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