Home > 国民健康保険についての備忘録

国民健康保険についての備忘録 Archive

国民健康保険のまとめ

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


このカテゴリーでは、国民健康保険について、加入や免除、扶養、保険料の計算方法、金額等について調べてみました。
国民健康保険の制度は全国で統一された制度となっていますが、窓口は各市町村となっていて、国民健康保険料も各市町村で違ってきます。
国民健康保険料に関しては、げんがくやめんじょをうけることができるせいどもありますが、その仕組はわかりにくいように思いますので、該当するかどうかについては各市町村の窓口に問い合わせてみて下さい。

国民健康保険の保険料金額について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険の保険料金額は、これまでにも基本的な計算方法を調べてみましたが、かなりややこしいので、その基本的な考え方を整理してみたいと思います。
国民健康保険の保険料は、

・医療費分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

の3つそれぞれについて

・所得割
・均等割
・平等分

の3つの区分で算出することにより決まるということでした。
また、原則として、国民健康保険の保険料は、一人ひとりが支払う必要はなくて、世帯主がまとめて支払うということです。
扶養者については、国民健康保険には扶養者の考え方はないので、世帯の国民健康保険加入者全てが「被保険者」となっています。
以上が基本的な事項ということでした。
そして、国民健康保険は、市町村がそれぞれに管轄しているということです。
もちろん、基本的な仕組みについては統一されているのですが、所得割などの料率が市町村によって変わってくるということになります。
当然ながら健康保険に拘わる所得が多い場合、保険料額も大きくなるわけですから、その市町村の健康保険の財務状態が良くなるという仕組みになっています。
この所得の部分が多いか少ないかは、「応益割合」で示されるということでした。
この「応益割合」というは、市町村の国民健康保険料総額に対する(均等割+平等割り)分の保険料で示される割合であって、市町村の健康保険財政の余裕度を示すともいわれているようです。
国民健康保険の保険料というものは

・各市町村における健康保険の財政状況により
・法律で示された範囲内で、
・保険料の所得割の率が変わってくる

ということになっています。
「国民健康保険」という名称にはなっていますが、管轄が市町村となっているために、支払う保険料は同一ではないわけです。
さらに、国民健康保険の現状として、均等割の金額、平等割りの金額も各市町村で異なりますので、国民健康保険料の金額はそれぞれの居住地の市町村に問い合わせる必要があるということです。
また、それぞれの

・医療費分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

には最高限度額(限度賦課額)が設定されており、それ以上の保険料の負担はないことになっているということでした。

国民健康保険料の支払いの減額・免除について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されていますが、減額の割合は市町村によって異なっています。
また、減免については市町村毎に制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりませんが、市町村によって病気・倒産・天災・失業などの理由による、国民健康保険料の減免の対象となる場合があります。
国民健康保険料には減額と減免とがありますが、今回は国民健康保険料の減額について調べてみました。
国民健康保険料の減額については、次のような基準になっています。

(1)7~5割の軽減
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が、基礎控除(33万円以下)の世帯の場合

(2)5~3割の軽減
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合

(3)2割軽減
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合

基準は以上のとおりですが、市町村により減額割合が異なります。
特に2割軽減については、「適用がない市町村」も多くありますので、詳細については問い合わせてみる必要があるでしょう。
また、市町村での国民健康保険料の減額割合の基準としては、「応益割合」という基準があります。
聞きなれない言葉ですが、調べてみるとこの「応益割合」というのは、保険料総額に対する(均等割+平等割)の額が占める割合のことです。
それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっています。

・前年所得が33万円未満
(1)前年度又は当該年度の応益割合が45%以上55%未満……7割
(2)前年度及び当該年度の応益割合が35%未満の保険者……5割
(3)上記以外の保険者……6割

・前年所得が33万円を超え、世帯主を除く被保険者1人につき24万5千円を控除した額が33万円を超えない世帯
(1)の保険者……5割
(2)の保険者……3割
(3)の保険者……4割

・前年所得は前項の額を超えるが、被保険者1人につき35万円を控除した額が33万円を超えない世帯
(1)の保険者のみ、2割

また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置(災害・病気・失業その他)の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。

国民健康保険の保険料のしくみ

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険の保険料として、

・医療費分
・介護分
・後期高齢者支援金分

の3つの区分の保険料が徴収されます。
そして、それぞれについて

・所得割分
・均等割分
・平等分

で計算されています。
保険料の内容は、次のような内容となっており、国民健康保険料のそれぞれの保険料分には最高限度額が設定されています。

・医療費分:国民健康保険の医療費に充てる保険料
・後期高齢者支援金分:長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の医療費に充てる保険料
・介護分:介護保険の第2号被保険者(40~60歳)にかかる保険料

これらの保険料に対して、

・所得割分
・均等割分
・平等割分

の3つの算定法により、計算されることになりますが、その内容は次のようになっています。

・所得割:前年中の所得に応じて計算され、所得に関しての賦課率が設定されます。
・均等割:1人あたりの金額で、加入人数により計算されます。
・平等割:1世帯あたりの金額で、世帯あたりの金額になります。

これらの保険料区分と算出区分が適用されて、世帯での国民健康保険料が決められて行くわけです。
また、2008年度より始まった後期高齢者医療保険制度施行に伴って、経過措置があります。
世帯の中に国民健康保険から長寿医療制度に移行した人がいる場合と、国民健康保険以外の健康保険加入者が長寿医療制度に移行した場合、その扶養者(65~74歳)が国民健康保険に加入した場合で、世帯総所得に対する軽減措置や所得割・均等割額の軽減措置が受けられますので、該当する世帯主の方は問い合わせてみる必要があるでしょう。

国民健康保険と扶養

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険に加入されている方の中には、扶養家族がいらっしゃる方も多いと思います。
国民健康保険と扶養家族について調べてみましたので、まとめてみます。
実は、国民健康保険の場合には扶養という概念がないのです。
世帯に属する家族は全て「被保険者」として国民健康保険に加入することになっています。
ですから、家族としての「被保険者」という意味では年齢には関係がないということです。
国民健康保険料は、

・医療分
・後期高齢者支援金分
・介護分

の負担について

・所得割
・均等割
・平等割

の方法で、保険料が決められています。
医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれについて、世帯としての賦課限度額が定められています。
例えば、収入がない場合などは所得割分がないので均等割分が基本となる、といった具合です。
国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになりますから、配偶者や子供が支払うことはないのですが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれている、ということになります。
このような仕組みになっているために、国民健康保険には、扶養という概念がなく同居の家族の分は世帯主がまとめて、国民健康保険料を支払っているということです。
言い換えれば、世帯主が「国民健康保険に加入している、同居の家族全員分の国民健康保険料をまとめて支払っている」ということになります。
つまり。同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないということです。
世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額(賦課限度額)があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となります。
国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっていて、日本においては国民皆健康保険加入が原則となっており、全ての国民が「被保険者」となっているというわけです。

国民健康保険における高額医療費の制度について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険では現在の自己負担が3割となっています。
しかし、この3割の自己負担額は長い入院生活を送ったり、高度な治療を長く数多くかかっていると高額になってきて、当然生活費を圧迫してきます。
そこで国民健康保険では「高額医療費」の制度が適用される場合があるということなので、調べてみました。
国民健康保険における高額医療費制度は、

・同じ歴月内
・同じ医療機関
・同一診療科

で入院や通院毎に支払った金額が、自己負担度額を超えた場合に申請することができる制度です。
ただし、この自己負担額は

・入院時の食事代
・保険診療対象外の費用
・差額ベッド代

などが計算の対象になりません。
また、所得区分によっても自己負担額が、

・上位所得者
・一般所得者
・非課税世帯

によって変わってきますし、70歳以上75歳未満の被保険者の場合にも自己負担額が変わってきます。
まず、70歳未満の場合では次のようになります。
この場合、12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合は、4回目以降については限度額があります。

・上位所得者(基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人):150,000円
 医療費が50万円を超えた場合、(医療費-500,000円)×1%を加算
 限度額:83,400円

・一般所得者:80,000円
 医療費が267,000円を超えた場合、(医療費-267,000円)×1%を加算
 限度額:44,400円

・非課税世帯:35,400円
 限度額:24,600円

また、70歳以上75歳未満の場合は、次のような計算になります。

・現役並み所得者(住民税課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合:外来限度額(個人毎)44,400円
外来入院合算限度額(世帯合算)90,100円+(支給日-267,000円×1%
・一般:外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円
・低所得者I(住民税非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者II(住民税非課税)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円

となります。

国民健康保険の加入について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


日本の医療保険制度は任意で加入する医療保険を除き、健康保険は加入が義務づけられており、これがいわゆる国民皆保険ということです。
健康保険のカテゴリーでも説明しましたように、健康保険は

・全国健康保険協会管掌健康保険
・組合管掌健康保険
・共済組合
・国民健康保険
・国民健康保険組合
・75歳以上の後期高齢者医療保険

に大きく別れています。
このカテゴリーでは、その中の国民健康保険についてあれこれ調べてまとめてみたいと思います。
健康保険における国民健康保険は、一般に地方公共団体が主催するものと考えられていますが、実際には国民健康保険組合という市町村が所掌するものと、同種の業種または事務所に従事するものを組合員とする国民健康保険組合を作ることも認められているのです。
しかし、この国民健康保険組合は、1972年に数組合が認可されたのを最後に国民健康保険組合は設立されていないそうです。
国民健康保険(市町村)の加入は、

・被用者保険等に加入している者とその扶養者
・国民健康保険組合に加入している者と加入者の世帯に属する者
・生活保護を受けている者
・後期高齢者医制度に加入している者に該当しない場合

自動的に居住する市町村の国民健康保険に加入することが義務づけられています。
国民健康保険への加入は、前に述べた条件に該当しなくなった日から、14日以内に住んでいる市町村で加入の手続きをしなくてはいけません。

国民健康保険について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


前回までは健康保険のカテゴリーで、健康保険全般について調べてみました。
今回は、前回の健康保険についての記事を書くために、ネット上で色々調るうち国民健康保険についてもう少し詳しく調べようと思うようになったので、今回は国民健康保険について、加入・いろいろな申請・免除・扶養・保険料の計算法穂や金額などについて、少し詳しく調べてみようと思います。

Home > 国民健康保険についての備忘録

Search
Feeds

Page Top