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2009年09月

健康保険についてのまとめ

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


このカテゴリーでは健康保険について、「扶養」「退職した場合」などについて、いろいろ調べてみました。
日本の保険制度では、いわゆる「国民皆保険」となっていて、日本国内に住所を有する全国民(日本に1年以上在留資格のある外国人も含む)は何らかの形で健康保険に加入するように定められています。
しかし、その仕事の種類や形態によって加入する健康保険の種類も違ってきますし、退職したら、被扶養者のこと、高額療養費、などなど、その内容は多岐にわたり複雑です。
インターネットや書籍や場合によっては社会保険労務士に相談するなどすることも必要だと思います。

高額療養費について(2)

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


健康保険では、長期入院や治療が長引く場合などでは、医療費の自己負担額が高額になってきますよね。
健康保険自体は、治療に係わる負担を軽減することを目的としたものですが、重い病気などの場合はそれでも自己負担の治療費が高額になる場合があるのです。
そのために、健康保険では自己負担の限度額が設けられており、それ以上の治療費の部分が高額医療費に対する給付として支給されるするようになっています。
ただし、

・保険外併用療養費の差額部分
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費

は対象になりません。
また、高額医療費の自己負担限度額に達しない医療費でも、1件の自己負担分が21,000円を超えていた治療が2件以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分の金額が支給されることになります。
また、自己負担の限度額については、70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なってきます。
さらに、被保険者の所得金額によっても限度額が変わってきます。
高額医療に関する自己負担限度額は、3回目までと4回目以降で異なります。
健康保険の高額医療については、それぞれの場合によって変わってくるため非常に複雑な計算となってきますので、医療機関などで確認されることも必要だと思います。
また、高額医療費の自己負担額以上の支給は、医療機関などの確認で3カ月程度かかりますので、無利子の貸付制度などもあるのです。
また、介護保険からも同様の高額医療合算介護サービス費としての支給もあります。

高額療養費について(1)

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


病気や怪我で医療機関にかかり、自己負担で支払った医療費が限度額を超えた場合、申請するとその超えた分を健康保険から支給を受けることができます。
ただし、以下の費用は対象になりません。

・保険対象外の差額ベッド代
・入院時の食事代
・歯科の自由診療などを除いた一部負担金

その概要は、次のようになっています。

(一般の収入の人の場合)
・3回目まで80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算)
・4回目以降は44,400円

(上位所得者)
・3回目までは150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する)
・4回目以降は83,400円

また、地方税非課税所帯は3回目までは35,400円、4回目からは24,600円となります。
この高額医療費支給の注意点としては、原則として、

・1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき
・同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合
・高額療養費の支給を4回以上受けた場合

は限度額が変わるということです。
高額医療費については、一旦自分で支払を行い申請をして還付を受ける場合と、受領委任払い(医療機関が限られます)で直接医療機関に支払われる場合があり、いろいろと調査をしておく必要があります。
また、高額医療費は申請してから確認などの処理があり、支給までに3ヵ月程度かかりますので高額医療費の還付を受けるまで家計が厳しい状態になることも考えられますので、高額医療費貸付制度などの一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで無利子で融資が受けられる制度があります。
高額医療費は支払わない状態であるのが望ましいのですが、やむを得ない場合もあるかと思いますので、調べておくとよいでしょう。

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