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2009年10月

国民健康保険における高額医療費の制度について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険では現在の自己負担が3割となっています。
しかし、この3割の自己負担額は長い入院生活を送ったり、高度な治療を長く数多くかかっていると高額になってきて、当然生活費を圧迫してきます。
そこで国民健康保険では「高額医療費」の制度が適用される場合があるということなので、調べてみました。
国民健康保険における高額医療費制度は、

・同じ歴月内
・同じ医療機関
・同一診療科

で入院や通院毎に支払った金額が、自己負担度額を超えた場合に申請することができる制度です。
ただし、この自己負担額は

・入院時の食事代
・保険診療対象外の費用
・差額ベッド代

などが計算の対象になりません。
また、所得区分によっても自己負担額が、

・上位所得者
・一般所得者
・非課税世帯

によって変わってきますし、70歳以上75歳未満の被保険者の場合にも自己負担額が変わってきます。
まず、70歳未満の場合では次のようになります。
この場合、12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合は、4回目以降については限度額があります。

・上位所得者(基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人):150,000円
 医療費が50万円を超えた場合、(医療費-500,000円)×1%を加算
 限度額:83,400円

・一般所得者:80,000円
 医療費が267,000円を超えた場合、(医療費-267,000円)×1%を加算
 限度額:44,400円

・非課税世帯:35,400円
 限度額:24,600円

また、70歳以上75歳未満の場合は、次のような計算になります。

・現役並み所得者(住民税課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合:外来限度額(個人毎)44,400円
外来入院合算限度額(世帯合算)90,100円+(支給日-267,000円×1%
・一般:外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円
・低所得者I(住民税非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者II(住民税非課税)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円

となります。

国民健康保険の加入について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


日本の医療保険制度は任意で加入する医療保険を除き、健康保険は加入が義務づけられており、これがいわゆる国民皆保険ということです。
健康保険のカテゴリーでも説明しましたように、健康保険は

・全国健康保険協会管掌健康保険
・組合管掌健康保険
・共済組合
・国民健康保険
・国民健康保険組合
・75歳以上の後期高齢者医療保険

に大きく別れています。
このカテゴリーでは、その中の国民健康保険についてあれこれ調べてまとめてみたいと思います。
健康保険における国民健康保険は、一般に地方公共団体が主催するものと考えられていますが、実際には国民健康保険組合という市町村が所掌するものと、同種の業種または事務所に従事するものを組合員とする国民健康保険組合を作ることも認められているのです。
しかし、この国民健康保険組合は、1972年に数組合が認可されたのを最後に国民健康保険組合は設立されていないそうです。
国民健康保険(市町村)の加入は、

・被用者保険等に加入している者とその扶養者
・国民健康保険組合に加入している者と加入者の世帯に属する者
・生活保護を受けている者
・後期高齢者医制度に加入している者に該当しない場合

自動的に居住する市町村の国民健康保険に加入することが義務づけられています。
国民健康保険への加入は、前に述べた条件に該当しなくなった日から、14日以内に住んでいる市町村で加入の手続きをしなくてはいけません。

国民健康保険について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


前回までは健康保険のカテゴリーで、健康保険全般について調べてみました。
今回は、前回の健康保険についての記事を書くために、ネット上で色々調るうち国民健康保険についてもう少し詳しく調べようと思うようになったので、今回は国民健康保険について、加入・いろいろな申請・免除・扶養・保険料の計算法穂や金額などについて、少し詳しく調べてみようと思います。

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