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2009年11月

国民健康保険料の支払いの減額・免除について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されていますが、減額の割合は市町村によって異なっています。
また、減免については市町村毎に制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりませんが、市町村によって病気・倒産・天災・失業などの理由による、国民健康保険料の減免の対象となる場合があります。
国民健康保険料には減額と減免とがありますが、今回は国民健康保険料の減額について調べてみました。
国民健康保険料の減額については、次のような基準になっています。

(1)7~5割の軽減
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が、基礎控除(33万円以下)の世帯の場合

(2)5~3割の軽減
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合

(3)2割軽減
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合

基準は以上のとおりですが、市町村により減額割合が異なります。
特に2割軽減については、「適用がない市町村」も多くありますので、詳細については問い合わせてみる必要があるでしょう。
また、市町村での国民健康保険料の減額割合の基準としては、「応益割合」という基準があります。
聞きなれない言葉ですが、調べてみるとこの「応益割合」というのは、保険料総額に対する(均等割+平等割)の額が占める割合のことです。
それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっています。

・前年所得が33万円未満
(1)前年度又は当該年度の応益割合が45%以上55%未満……7割
(2)前年度及び当該年度の応益割合が35%未満の保険者……5割
(3)上記以外の保険者……6割

・前年所得が33万円を超え、世帯主を除く被保険者1人につき24万5千円を控除した額が33万円を超えない世帯
(1)の保険者……5割
(2)の保険者……3割
(3)の保険者……4割

・前年所得は前項の額を超えるが、被保険者1人につき35万円を控除した額が33万円を超えない世帯
(1)の保険者のみ、2割

また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置(災害・病気・失業その他)の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。

国民健康保険の保険料のしくみ

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険の保険料として、

・医療費分
・介護分
・後期高齢者支援金分

の3つの区分の保険料が徴収されます。
そして、それぞれについて

・所得割分
・均等割分
・平等分

で計算されています。
保険料の内容は、次のような内容となっており、国民健康保険料のそれぞれの保険料分には最高限度額が設定されています。

・医療費分:国民健康保険の医療費に充てる保険料
・後期高齢者支援金分:長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の医療費に充てる保険料
・介護分:介護保険の第2号被保険者(40~60歳)にかかる保険料

これらの保険料に対して、

・所得割分
・均等割分
・平等割分

の3つの算定法により、計算されることになりますが、その内容は次のようになっています。

・所得割:前年中の所得に応じて計算され、所得に関しての賦課率が設定されます。
・均等割:1人あたりの金額で、加入人数により計算されます。
・平等割:1世帯あたりの金額で、世帯あたりの金額になります。

これらの保険料区分と算出区分が適用されて、世帯での国民健康保険料が決められて行くわけです。
また、2008年度より始まった後期高齢者医療保険制度施行に伴って、経過措置があります。
世帯の中に国民健康保険から長寿医療制度に移行した人がいる場合と、国民健康保険以外の健康保険加入者が長寿医療制度に移行した場合、その扶養者(65~74歳)が国民健康保険に加入した場合で、世帯総所得に対する軽減措置や所得割・均等割額の軽減措置が受けられますので、該当する世帯主の方は問い合わせてみる必要があるでしょう。

国民健康保険と扶養

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険に加入されている方の中には、扶養家族がいらっしゃる方も多いと思います。
国民健康保険と扶養家族について調べてみましたので、まとめてみます。
実は、国民健康保険の場合には扶養という概念がないのです。
世帯に属する家族は全て「被保険者」として国民健康保険に加入することになっています。
ですから、家族としての「被保険者」という意味では年齢には関係がないということです。
国民健康保険料は、

・医療分
・後期高齢者支援金分
・介護分

の負担について

・所得割
・均等割
・平等割

の方法で、保険料が決められています。
医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれについて、世帯としての賦課限度額が定められています。
例えば、収入がない場合などは所得割分がないので均等割分が基本となる、といった具合です。
国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになりますから、配偶者や子供が支払うことはないのですが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれている、ということになります。
このような仕組みになっているために、国民健康保険には、扶養という概念がなく同居の家族の分は世帯主がまとめて、国民健康保険料を支払っているということです。
言い換えれば、世帯主が「国民健康保険に加入している、同居の家族全員分の国民健康保険料をまとめて支払っている」ということになります。
つまり。同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないということです。
世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額(賦課限度額)があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となります。
国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっていて、日本においては国民皆健康保険加入が原則となっており、全ての国民が「被保険者」となっているというわけです。

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