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退職時における任意継続について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


前回の記事で書きましたように、健康保険は、

・企業グループ等の健康保険組合
・政府管掌の健康保険
・共済組合
・船員保険
・国民健康保険

の種類があります。
国民健康保険を除いて、政府管掌の健康保険や企業グループなどの健康保険組合、共済組合の場合は基本的に強制加入となっていて、退職時に国民健康保険に変更する必要があります。
しかし、企業グループの健康保険組合や共済組合健保などに任意継続を申請することによって、2年間の期限付きで、「任意継続被保険者」として企業の健康保険に継続することができます。
申請には、

・印鑑
・身分証明書
・扶養者がいる場合は被扶養者の所得確認書類又は離職票

が必要となります。
この任意継続の場合、前年の所得で保険料が決まる国民保険に比べて、保険料が割安になる可能性があります。
しかし、任意継続の場合は企業の負担分が無くなりますから、支払う健康保険保険料は上限はありますが、ほぼ倍になるということです。
この任意継続の健康保険は原則として毎月10日が納付期限であり、未納の場合は翌日から資格喪失となります。
理由について勘案される場合もありますが、原則としては認められません。
任意継続の健康保険料を納めた後に、国民健康保険に変更した場合は、重複既納分は還付されることになります。
また、企業グループなどの健康保険組合の場合、「特例退職被保険者」制度を設けている場合もあり、この場合は満75歳まで継続して任意継続できるようです。
但し、この「特例退職被保険者」の制度を持つ健康保険組合は、全国1,500といわれる健康保険組合のなかに70弱しかないといわれています。

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