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      <title>保険の保障内容・加入・保険料などについての備忘録</title>
      <link>http://hoken.love-n-peace.info/</link>
      <description>このサイトでは保険についての話題を取り上げています。きっかけは、私自身が、つきあいで入った保険、若いころにあまり考えないで入った保険、結婚前に入っていたのと同種の保険に結婚後夫婦タイプで加入していたものなど、内容が重複していたり年齢を重ねてみると実情に合わない保険などがあることに気づき、これを整理しようと思って色々調べはじめたことです。ご覧になった方に何らかの参考になることがあるかと思い、備忘録を兼ねてこちらのサイトに書いておくことにしました。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 14:20:14 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>国民健康保険のまとめ</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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このカテゴリーでは、国民健康保険について、加入や免除、扶養、保険料の計算方法、金額等について調べてみました。
国民健康保険の制度は全国で統一された制度となっていますが、窓口は各市町村となっていて、国民健康保険料も各市町村で違ってきます。
国民健康保険料に関しては、げんがくやめんじょをうけることができるせいどもありますが、その仕組はわかりにくいように思いますので、該当するかどうかについては各市町村の窓口に問い合わせてみて下さい。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/12/post_54.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:20:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険の保険料金額について</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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国民健康保険の保険料金額は、これまでにも基本的な計算方法を調べてみましたが、かなりややこしいので、その基本的な考え方を整理してみたいと思います。
国民健康保険の保険料は、

・医療費分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

の3つそれぞれについて

・所得割
・均等割
・平等分

の3つの区分で算出することにより決まるということでした。
また、原則として、国民健康保険の保険料は、一人ひとりが支払う必要はなくて、世帯主がまとめて支払うということです。
扶養者については、国民健康保険には扶養者の考え方はないので、世帯の国民健康保険加入者全てが「被保険者」となっています。
以上が基本的な事項ということでした。
そして、国民健康保険は、市町村がそれぞれに管轄しているということです。
もちろん、基本的な仕組みについては統一されているのですが、所得割などの料率が市町村によって変わってくるということになります。
当然ながら健康保険に拘わる所得が多い場合、保険料額も大きくなるわけですから、その市町村の健康保険の財務状態が良くなるという仕組みになっています。
この所得の部分が多いか少ないかは、「応益割合」で示されるということでした。
この「応益割合」というは、市町村の国民健康保険料総額に対する（均等割＋平等割り）分の保険料で示される割合であって、市町村の健康保険財政の余裕度を示すともいわれているようです。
国民健康保険の保険料というものは

・各市町村における健康保険の財政状況により
・法律で示された範囲内で、
・保険料の所得割の率が変わってくる

ということになっています。
「国民健康保険」という名称にはなっていますが、管轄が市町村となっているために、支払う保険料は同一ではないわけです。
さらに、国民健康保険の現状として、均等割の金額、平等割りの金額も各市町村で異なりますので、国民健康保険料の金額はそれぞれの居住地の市町村に問い合わせる必要があるということです。
また、それぞれの

・医療費分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

には最高限度額（限度賦課額）が設定されており、それ以上の保険料の負担はないことになっているということでした。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/12/post_53.html</link>
         <guid>http://hoken.love-n-peace.info/2009/12/post_53.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:12:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険料の支払いの減額・免除について</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されていますが、減額の割合は市町村によって異なっています。
また、減免については市町村毎に制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりませんが、市町村によって病気・倒産・天災・失業などの理由による、国民健康保険料の減免の対象となる場合があります。
国民健康保険料には減額と減免とがありますが、今回は国民健康保険料の減額について調べてみました。
国民健康保険料の減額については、次のような基準になっています。

(1)7～5割の軽減
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が、基礎控除（33万円以下）の世帯の場合

(2)5～3割の軽減
総所得金額等が、基礎控除額＋納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合

(3)2割軽減
総所得金額などが、（基礎控除額＋被保険者数×35万円）の金額以下の世帯の場合

基準は以上のとおりですが、市町村により減額割合が異なります。
特に2割軽減については、「適用がない市町村」も多くありますので、詳細については問い合わせてみる必要があるでしょう。
また、市町村での国民健康保険料の減額割合の基準としては、「応益割合」という基準があります。
聞きなれない言葉ですが、調べてみるとこの「応益割合」というのは、保険料総額に対する（均等割＋平等割）の額が占める割合のことです。
それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっています。

・前年所得が33万円未満
(1)前年度又は当該年度の応益割合が45%以上55%未満……7割
(2)前年度及び当該年度の応益割合が35%未満の保険者……５割
(3)上記以外の保険者……６割

・前年所得が33万円を超え、世帯主を除く被保険者１人につき24万5千円を控除した額が33万円を超えない世帯
(1)の保険者……５割
(2)の保険者……３割
(3)の保険者……４割

・前年所得は前項の額を超えるが、被保険者１人につき35万円を控除した額が33万円を超えない世帯
(1)の保険者のみ、２割

また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置（災害・病気・失業その他）の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/11/post_52.html</link>
         <guid>http://hoken.love-n-peace.info/2009/11/post_52.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:53:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険の保険料のしくみ</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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国民健康保険の保険料として、

・医療費分
・介護分
・後期高齢者支援金分

の3つの区分の保険料が徴収されます。
そして、それぞれについて

・所得割分
・均等割分
・平等分

で計算されています。
保険料の内容は、次のような内容となっており、国民健康保険料のそれぞれの保険料分には最高限度額が設定されています。

・医療費分：国民健康保険の医療費に充てる保険料
・後期高齢者支援金分：長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の医療費に充てる保険料
・介護分：介護保険の第2号被保険者（40～60歳)にかかる保険料

これらの保険料に対して、

・所得割分
・均等割分
・平等割分

の3つの算定法により、計算されることになりますが、その内容は次のようになっています。

・所得割：前年中の所得に応じて計算され、所得に関しての賦課率が設定されます。
・均等割：１人あたりの金額で、加入人数により計算されます。
・平等割：1世帯あたりの金額で、世帯あたりの金額になります。

これらの保険料区分と算出区分が適用されて、世帯での国民健康保険料が決められて行くわけです。
また、2008年度より始まった後期高齢者医療保険制度施行に伴って、経過措置があります。
世帯の中に国民健康保険から長寿医療制度に移行した人がいる場合と、国民健康保険以外の健康保険加入者が長寿医療制度に移行した場合、その扶養者（65～74歳）が国民健康保険に加入した場合で、世帯総所得に対する軽減措置や所得割・均等割額の軽減措置が受けられますので、該当する世帯主の方は問い合わせてみる必要があるでしょう。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/11/post_51.html</link>
         <guid>http://hoken.love-n-peace.info/2009/11/post_51.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:37:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険と扶養</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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国民健康保険に加入されている方の中には、扶養家族がいらっしゃる方も多いと思います。
国民健康保険と扶養家族について調べてみましたので、まとめてみます。
実は、国民健康保険の場合には扶養という概念がないのです。
世帯に属する家族は全て「被保険者」として国民健康保険に加入することになっています。
ですから、家族としての「被保険者」という意味では年齢には関係がないということです。
国民健康保険料は、

・医療分
・後期高齢者支援金分
・介護分

の負担について

・所得割
・均等割
・平等割

の方法で、保険料が決められています。
医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれについて、世帯としての賦課限度額が定められています。
例えば、収入がない場合などは所得割分がないので均等割分が基本となる、といった具合です。
国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになりますから、配偶者や子供が支払うことはないのですが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれている、ということになります。
このような仕組みになっているために、国民健康保険には、扶養という概念がなく同居の家族の分は世帯主がまとめて、国民健康保険料を支払っているということです。
言い換えれば、世帯主が「国民健康保険に加入している、同居の家族全員分の国民健康保険料をまとめて支払っている」ということになります。
つまり。同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないということです。
世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額（賦課限度額）があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となります。
国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっていて、日本においては国民皆健康保険加入が原則となっており、全ての国民が「被保険者」となっているというわけです。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/11/post_50.html</link>
         <guid>http://hoken.love-n-peace.info/2009/11/post_50.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:58:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険における高額医療費の制度について</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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国民健康保険では現在の自己負担が3割となっています。
しかし、この3割の自己負担額は長い入院生活を送ったり、高度な治療を長く数多くかかっていると高額になってきて、当然生活費を圧迫してきます。
そこで国民健康保険では「高額医療費」の制度が適用される場合があるということなので、調べてみました。
国民健康保険における高額医療費制度は、

・同じ歴月内
・同じ医療機関
・同一診療科

で入院や通院毎に支払った金額が、自己負担度額を超えた場合に申請することができる制度です。
ただし、この自己負担額は

・入院時の食事代
・保険診療対象外の費用
・差額ベッド代

などが計算の対象になりません。
また、所得区分によっても自己負担額が、

・上位所得者
・一般所得者
・非課税世帯

によって変わってきますし、70歳以上75歳未満の被保険者の場合にも自己負担額が変わってきます。
まず、70歳未満の場合では次のようになります。
この場合、12ｶ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合は、4回目以降については限度額があります。

・上位所得者（基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人）：150,000円
　医療費が50万円を超えた場合、（医療費－500,000円）×1％を加算
　限度額：83,400円

・一般所得者：80,000円
　医療費が267,000円を超えた場合、（医療費－267,000円）×1%を加算
　限度額：44,400円

・非課税世帯：35,400円
　限度額：24,600円

また、70歳以上75歳未満の場合は、次のような計算になります。

・現役並み所得者（住民税課税標準額145万円以上）の国保被保険者がいる場合：外来限度額（個人毎）44,400円
外来入院合算限度額（世帯合算）90,100円+（支給日－267,000円×1%
・一般：外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円
・低所得者I（住民税非課税で世帯全員各所得が0円）外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者II（住民税非課税）外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円

となります。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/10/post_49.html</link>
         <guid>http://hoken.love-n-peace.info/2009/10/post_49.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:49:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険の加入について</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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日本の医療保険制度は任意で加入する医療保険を除き、健康保険は加入が義務づけられており、これがいわゆる国民皆保険ということです。
健康保険のカテゴリーでも説明しましたように、健康保険は

・全国健康保険協会管掌健康保険
・組合管掌健康保険
・共済組合
・国民健康保険
・国民健康保険組合
・75歳以上の後期高齢者医療保険

に大きく別れています。
このカテゴリーでは、その中の国民健康保険についてあれこれ調べてまとめてみたいと思います。
健康保険における国民健康保険は、一般に地方公共団体が主催するものと考えられていますが、実際には国民健康保険組合という市町村が所掌するものと、同種の業種または事務所に従事するものを組合員とする国民健康保険組合を作ることも認められているのです。
しかし、この国民健康保険組合は、1972年に数組合が認可されたのを最後に国民健康保険組合は設立されていないそうです。
国民健康保険（市町村）の加入は、

・被用者保険等に加入している者とその扶養者
・国民健康保険組合に加入している者と加入者の世帯に属する者
・生活保護を受けている者
・後期高齢者医制度に加入している者に該当しない場合

自動的に居住する市町村の国民健康保険に加入することが義務づけられています。
国民健康保険への加入は、前に述べた条件に該当しなくなった日から、14日以内に住んでいる市町村で加入の手続きをしなくてはいけません。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/10/post_48.html</link>
         <guid>http://hoken.love-n-peace.info/2009/10/post_48.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:52:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国民健康保険について</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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前回までは健康保険のカテゴリーで、健康保険全般について調べてみました。
今回は、前回の健康保険についての記事を書くために、ネット上で色々調るうち国民健康保険についてもう少し詳しく調べようと思うようになったので、今回は国民健康保険について、加入・いろいろな申請・免除・扶養・保険料の計算法穂や金額などについて、少し詳しく調べてみようと思います。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/10/post_47.html</link>
         <guid>http://hoken.love-n-peace.info/2009/10/post_47.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:46:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>健康保険についてのまとめ</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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このカテゴリーでは健康保険について、「扶養」「退職した場合」などについて、いろいろ調べてみました。
日本の保険制度では、いわゆる「国民皆保険」となっていて、日本国内に住所を有する全国民（日本に1年以上在留資格のある外国人も含む）は何らかの形で健康保険に加入するように定められています。
しかし、その仕事の種類や形態によって加入する健康保険の種類も違ってきますし、退職したら、被扶養者のこと、高額療養費、などなど、その内容は多岐にわたり複雑です。
インターネットや書籍や場合によっては社会保険労務士に相談するなどすることも必要だと思います。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/09/post_46.html</link>
         <guid>http://hoken.love-n-peace.info/2009/09/post_46.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:34:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>高額療養費について(2)</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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健康保険では、長期入院や治療が長引く場合などでは、医療費の自己負担額が高額になってきますよね。
健康保険自体は、治療に係わる負担を軽減することを目的としたものですが、重い病気などの場合はそれでも自己負担の治療費が高額になる場合があるのです。
そのために、健康保険では自己負担の限度額が設けられており、それ以上の治療費の部分が高額医療費に対する給付として支給されるするようになっています。
ただし、

・保険外併用療養費の差額部分
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費

は対象になりません。
また、高額医療費の自己負担限度額に達しない医療費でも、1件の自己負担分が21,000円を超えていた治療が2件以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分の金額が支給されることになります。
また、自己負担の限度額については、70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なってきます。
さらに、被保険者の所得金額によっても限度額が変わってきます。
高額医療に関する自己負担限度額は、3回目までと4回目以降で異なります。
健康保険の高額医療については、それぞれの場合によって変わってくるため非常に複雑な計算となってきますので、医療機関などで確認されることも必要だと思います。
また、高額医療費の自己負担額以上の支給は、医療機関などの確認で3カ月程度かかりますので、無利子の貸付制度などもあるのです。
また、介護保険からも同様の高額医療合算介護サービス費としての支給もあります。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/09/2.html</link>
         <guid>http://hoken.love-n-peace.info/2009/09/2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:01:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>高額療養費について(1)</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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病気や怪我で医療機関にかかり、自己負担で支払った医療費が限度額を超えた場合、申請するとその超えた分を健康保険から支給を受けることができます。
ただし、以下の費用は対象になりません。

・保険対象外の差額ベッド代
・入院時の食事代
・歯科の自由診療などを除いた一部負担金

その概要は、次のようになっています。

（一般の収入の人の場合）
・3回目まで80，100円（医療費が267，000円を超えた場合は越えた分の1%を加算）
・4回目以降は44，400円

（上位所得者）
・3回目までは150，000円（医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する）
・4回目以降は83,400円

また、地方税非課税所帯は3回目までは35，400円、4回目からは24,600円となります。
この高額医療費支給の注意点としては、原則として、

・1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき
・同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合
・高額療養費の支給を4回以上受けた場合

は限度額が変わるということです。
高額医療費については、一旦自分で支払を行い申請をして還付を受ける場合と、受領委任払い（医療機関が限られます）で直接医療機関に支払われる場合があり、いろいろと調査をしておく必要があります。
また、高額医療費は申請してから確認などの処理があり、支給までに3ヵ月程度かかりますので高額医療費の還付を受けるまで家計が厳しい状態になることも考えられますので、高額医療費貸付制度などの一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで無利子で融資が受けられる制度があります。
高額医療費は支払わない状態であるのが望ましいのですが、やむを得ない場合もあるかと思いますので、調べておくとよいでしょう。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:10:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>退職したら健康保険はどうなるのでしょうか？</title>
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退職した場合の健康保険の加入については、いろいろな方法があります。
退職した場合、原則として健康保険の「資格は翌日に」無くなります。
退職時には再就職するかしないかによって対応が変わってきます。
再就職した場合、就職先の健康保険に加入することになりますから、健康保険組合又は政府管掌健康組合に入ることで継続できることになります。
ですので、ここでは

・退職時
・再就職をしない

場合の対応について書いてみます。

１．自分で健康保険に加入する場合

・健康保険の任意継続
2年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入ができます。
ただし、それまでの健康保険料の企業負担分がなくなります。
従って、上限はありますが保険料は約倍額になります。
この任意継続は「2年間のみ」ですから「2年を過ぎた場合」は国民健康保険に加入することになります。

・国民健康保険に加入
国民健康保険に入ることで、健康保険に加入することになります。
これには後期高齢者保険も含まれます。

・特定退職被保険加入
その数は少ないのですが、健康保険組合の中には75歳まで健康保険に継続して加入できる健康保険があります。

2.家族の扶養者になる場合
　家族の扶養者になることで、家族の被扶養者としての健康保険を受けることができます。
但し、雇用保険の基本給付を受けている期間は扶養者になれません。
その間は国民健康保険などに加入する必要があります。

以上のように、退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法がありますので、ネットで調べるなり、社会保険労務士に相談するなり、充分に考えていく必要があります。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>健康保険被扶養者異動届について</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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被保険者に扶養されているための条件を満たしていることが認められれば、健康保険の「被扶養者」になることができます。
この健康保険の「被扶養者」の認定を受けるためには、異動があった日から５日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があります。
この健康保険被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があります。
まず健康保険の被扶養者になるためには、次のような条件を満たす必要があります。

・その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
・被保険者がその家族を継続的に主として扶養している事実があること。
つまりその家族の生活費のほとんどを主として負担していること。
・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満であること

この扶養の範囲から外れた又は範囲に入った場合には、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があるということです。。
この、被扶養者の条件は原則同居となりますが、子供で遠隔地で就学している場合や単身赴任の場合もありますから、一定の範囲の家族については別居でも良いことになっています。
特に注意が必要なのは、

・年収が被保険者の1/2未満であること
・子供のアルバイト収入が仕送りの額を超えないこと

等です。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/08/post_43.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:12:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>健康保険における扶養とは</title>
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健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念となります。
社会保険での扶養の対象者は、

・収入がない子供
・親族
・年収が130万円未満の配偶者

です。
このうち、130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の「扶養」の条件ということになります。
一般に年末に1月～12月までの税金の精算を年末調整という形で行います。
この場合は、配偶者の収入を合算して、所得税や住民税などを算出していきます。
このときの扶養の条件は、年収が103万円未満と言うことになります。
税法上と社会保険上の扶養の条件が異なっているので、扶養という言葉の定義を混同することも多くなっているのです。
税法上の扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が、扶養該当分減額されることになります。
社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。
この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけです。
社会保険制度での扶養の条件は、正確には次のようになります。

・被扶養者の年収が130万円未満であること
・扶養者の収入が被保険者の１／２未満であること
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」
・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て３親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。

その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になります。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/08/post_42.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:09:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>健康保険における被扶養者</title>
         <description><![CDATA[<center><script type="text/javascript" src="http://www.infotop.jp/click.js"></script>
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健康保険は、社会保険の年金制度・健康保険制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の1つとなっていますので、これらの社会保険の制度の中で、被扶養者にも同一の基準で運用されています。
基本的に被扶養者とは、

・就学中の子供
・年収が130万円を超えない配偶者
・年収が130万円を超えない同居の親族

が対象です。
健康保険の場合は、子供の就学や単身赴任などで同居できない場合もあり得ますが、遠隔地の申請などを行うことで、保険証が別途発行される場合もありました。
しかし、現在では健康保険証のカード化により、被保険者並びに被扶養者に発行されることになっています。
健康保険は現実に生活の中で一番使われるものですし、健康保険証が身分証明書にも使われる場合も非常に多いのではないかと思います。
健康保険の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになり、健康保険の給付内容は次のようになります。

<table border="0"><tr><td>保険者</td></tr><tr><td>療養の給付</td></tr><tr><td>入院時食事療養費の支給</td></tr><tr><td>入院時生活療養費の支給</td></tr><tr><td>保険外併用療養費の支給</td></tr><tr><td>訪問看護療養費の支給</td></tr><tr><td>移送費の支給</td></tr><tr><td>所得保障</td></tr><tr><td>出産育児一時金の支給</td></tr><tr><td>出産手当金支給</td></tr></table>

<table border="0"><tr><td>・被扶養者</td></tr><tr><td>家族療養費の支給</td></tr><tr><td>療養の給付</td></tr><tr><td>入院時食事療養費</td></tr><tr><td>入院時生活療養費</td></tr><tr><td>保険外併用療養費</td></tr><tr><td>家族訪問看護療養費の支給</td></tr><tr><td>家族移送費の支給</td></tr><tr><td>家族埋葬料の支給</td></tr><tr><td>家族出産育児一時金の支給など</td></tr></table>

その他に、保険者、被保険者ともに、高額医療費の支給や療養の給付などのため、自己負担金が著しく高額になる場合の支給と、高額介護合算療養費の支給があります。]]></description>
         <link>http://hoken.love-n-peace.info/2009/07/post_41.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">健康保険についての備忘録</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:09:39 +0900</pubDate>
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