Home > 健康保険についての備忘録 > 高額療養費について(1)

高額療養費について(1)

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


病気や怪我で医療機関にかかり、自己負担で支払った医療費が限度額を超えた場合、申請するとその超えた分を健康保険から支給を受けることができます。
ただし、以下の費用は対象になりません。

・保険対象外の差額ベッド代
・入院時の食事代
・歯科の自由診療などを除いた一部負担金

その概要は、次のようになっています。

(一般の収入の人の場合)
・3回目まで80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算)
・4回目以降は44,400円

(上位所得者)
・3回目までは150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する)
・4回目以降は83,400円

また、地方税非課税所帯は3回目までは35,400円、4回目からは24,600円となります。
この高額医療費支給の注意点としては、原則として、

・1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき
・同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合
・高額療養費の支給を4回以上受けた場合

は限度額が変わるということです。
高額医療費については、一旦自分で支払を行い申請をして還付を受ける場合と、受領委任払い(医療機関が限られます)で直接医療機関に支払われる場合があり、いろいろと調査をしておく必要があります。
また、高額医療費は申請してから確認などの処理があり、支給までに3ヵ月程度かかりますので高額医療費の還付を受けるまで家計が厳しい状態になることも考えられますので、高額医療費貸付制度などの一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで無利子で融資が受けられる制度があります。
高額医療費は支払わない状態であるのが望ましいのですが、やむを得ない場合もあるかと思いますので、調べておくとよいでしょう。

Home > 健康保険についての備忘録 > 高額療養費について(1)

Search
Feeds

Page Top