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高額療養費について(2)

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


健康保険では、長期入院や治療が長引く場合などでは、医療費の自己負担額が高額になってきますよね。
健康保険自体は、治療に係わる負担を軽減することを目的としたものですが、重い病気などの場合はそれでも自己負担の治療費が高額になる場合があるのです。
そのために、健康保険では自己負担の限度額が設けられており、それ以上の治療費の部分が高額医療費に対する給付として支給されるするようになっています。
ただし、

・保険外併用療養費の差額部分
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費

は対象になりません。
また、高額医療費の自己負担限度額に達しない医療費でも、1件の自己負担分が21,000円を超えていた治療が2件以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分の金額が支給されることになります。
また、自己負担の限度額については、70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なってきます。
さらに、被保険者の所得金額によっても限度額が変わってきます。
高額医療に関する自己負担限度額は、3回目までと4回目以降で異なります。
健康保険の高額医療については、それぞれの場合によって変わってくるため非常に複雑な計算となってきますので、医療機関などで確認されることも必要だと思います。
また、高額医療費の自己負担額以上の支給は、医療機関などの確認で3カ月程度かかりますので、無利子の貸付制度などもあるのです。
また、介護保険からも同様の高額医療合算介護サービス費としての支給もあります。

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