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国民健康保険における高額医療費の制度について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険では現在の自己負担が3割となっています。
しかし、この3割の自己負担額は長い入院生活を送ったり、高度な治療を長く数多くかかっていると高額になってきて、当然生活費を圧迫してきます。
そこで国民健康保険では「高額医療費」の制度が適用される場合があるということなので、調べてみました。
国民健康保険における高額医療費制度は、

・同じ歴月内
・同じ医療機関
・同一診療科

で入院や通院毎に支払った金額が、自己負担度額を超えた場合に申請することができる制度です。
ただし、この自己負担額は

・入院時の食事代
・保険診療対象外の費用
・差額ベッド代

などが計算の対象になりません。
また、所得区分によっても自己負担額が、

・上位所得者
・一般所得者
・非課税世帯

によって変わってきますし、70歳以上75歳未満の被保険者の場合にも自己負担額が変わってきます。
まず、70歳未満の場合では次のようになります。
この場合、12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合は、4回目以降については限度額があります。

・上位所得者(基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人):150,000円
 医療費が50万円を超えた場合、(医療費-500,000円)×1%を加算
 限度額:83,400円

・一般所得者:80,000円
 医療費が267,000円を超えた場合、(医療費-267,000円)×1%を加算
 限度額:44,400円

・非課税世帯:35,400円
 限度額:24,600円

また、70歳以上75歳未満の場合は、次のような計算になります。

・現役並み所得者(住民税課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合:外来限度額(個人毎)44,400円
外来入院合算限度額(世帯合算)90,100円+(支給日-267,000円×1%
・一般:外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円
・低所得者I(住民税非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者II(住民税非課税)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円

となります。

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