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国民健康保険の保険料金額について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険の保険料金額は、これまでにも基本的な計算方法を調べてみましたが、かなりややこしいので、その基本的な考え方を整理してみたいと思います。
国民健康保険の保険料は、

・医療費分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

の3つそれぞれについて

・所得割
・均等割
・平等分

の3つの区分で算出することにより決まるということでした。
また、原則として、国民健康保険の保険料は、一人ひとりが支払う必要はなくて、世帯主がまとめて支払うということです。
扶養者については、国民健康保険には扶養者の考え方はないので、世帯の国民健康保険加入者全てが「被保険者」となっています。
以上が基本的な事項ということでした。
そして、国民健康保険は、市町村がそれぞれに管轄しているということです。
もちろん、基本的な仕組みについては統一されているのですが、所得割などの料率が市町村によって変わってくるということになります。
当然ながら健康保険に拘わる所得が多い場合、保険料額も大きくなるわけですから、その市町村の健康保険の財務状態が良くなるという仕組みになっています。
この所得の部分が多いか少ないかは、「応益割合」で示されるということでした。
この「応益割合」というは、市町村の国民健康保険料総額に対する(均等割+平等割り)分の保険料で示される割合であって、市町村の健康保険財政の余裕度を示すともいわれているようです。
国民健康保険の保険料というものは

・各市町村における健康保険の財政状況により
・法律で示された範囲内で、
・保険料の所得割の率が変わってくる

ということになっています。
「国民健康保険」という名称にはなっていますが、管轄が市町村となっているために、支払う保険料は同一ではないわけです。
さらに、国民健康保険の現状として、均等割の金額、平等割りの金額も各市町村で異なりますので、国民健康保険料の金額はそれぞれの居住地の市町村に問い合わせる必要があるということです。
また、それぞれの

・医療費分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

には最高限度額(限度賦課額)が設定されており、それ以上の保険料の負担はないことになっているということでした。

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