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国民健康保険の保険料のしくみ

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険の保険料として、

・医療費分
・介護分
・後期高齢者支援金分

の3つの区分の保険料が徴収されます。
そして、それぞれについて

・所得割分
・均等割分
・平等分

で計算されています。
保険料の内容は、次のような内容となっており、国民健康保険料のそれぞれの保険料分には最高限度額が設定されています。

・医療費分:国民健康保険の医療費に充てる保険料
・後期高齢者支援金分:長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の医療費に充てる保険料
・介護分:介護保険の第2号被保険者(40~60歳)にかかる保険料

これらの保険料に対して、

・所得割分
・均等割分
・平等割分

の3つの算定法により、計算されることになりますが、その内容は次のようになっています。

・所得割:前年中の所得に応じて計算され、所得に関しての賦課率が設定されます。
・均等割:1人あたりの金額で、加入人数により計算されます。
・平等割:1世帯あたりの金額で、世帯あたりの金額になります。

これらの保険料区分と算出区分が適用されて、世帯での国民健康保険料が決められて行くわけです。
また、2008年度より始まった後期高齢者医療保険制度施行に伴って、経過措置があります。
世帯の中に国民健康保険から長寿医療制度に移行した人がいる場合と、国民健康保険以外の健康保険加入者が長寿医療制度に移行した場合、その扶養者(65~74歳)が国民健康保険に加入した場合で、世帯総所得に対する軽減措置や所得割・均等割額の軽減措置が受けられますので、該当する世帯主の方は問い合わせてみる必要があるでしょう。

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