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国民健康保険と扶養

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険に加入されている方の中には、扶養家族がいらっしゃる方も多いと思います。
国民健康保険と扶養家族について調べてみましたので、まとめてみます。
実は、国民健康保険の場合には扶養という概念がないのです。
世帯に属する家族は全て「被保険者」として国民健康保険に加入することになっています。
ですから、家族としての「被保険者」という意味では年齢には関係がないということです。
国民健康保険料は、

・医療分
・後期高齢者支援金分
・介護分

の負担について

・所得割
・均等割
・平等割

の方法で、保険料が決められています。
医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれについて、世帯としての賦課限度額が定められています。
例えば、収入がない場合などは所得割分がないので均等割分が基本となる、といった具合です。
国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになりますから、配偶者や子供が支払うことはないのですが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれている、ということになります。
このような仕組みになっているために、国民健康保険には、扶養という概念がなく同居の家族の分は世帯主がまとめて、国民健康保険料を支払っているということです。
言い換えれば、世帯主が「国民健康保険に加入している、同居の家族全員分の国民健康保険料をまとめて支払っている」ということになります。
つまり。同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないということです。
世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額(賦課限度額)があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となります。
国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっていて、日本においては国民皆健康保険加入が原則となっており、全ての国民が「被保険者」となっているというわけです。

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