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国民健康保険料の支払いの減額・免除について

国民健康保険・国民年金を合法的に大幅削減する方法があります


国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されていますが、減額の割合は市町村によって異なっています。
また、減免については市町村毎に制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりませんが、市町村によって病気・倒産・天災・失業などの理由による、国民健康保険料の減免の対象となる場合があります。
国民健康保険料には減額と減免とがありますが、今回は国民健康保険料の減額について調べてみました。
国民健康保険料の減額については、次のような基準になっています。

(1)7~5割の軽減
前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が、基礎控除(33万円以下)の世帯の場合

(2)5~3割の軽減
総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合

(3)2割軽減
総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合

基準は以上のとおりですが、市町村により減額割合が異なります。
特に2割軽減については、「適用がない市町村」も多くありますので、詳細については問い合わせてみる必要があるでしょう。
また、市町村での国民健康保険料の減額割合の基準としては、「応益割合」という基準があります。
聞きなれない言葉ですが、調べてみるとこの「応益割合」というのは、保険料総額に対する(均等割+平等割)の額が占める割合のことです。
それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっています。

・前年所得が33万円未満
(1)前年度又は当該年度の応益割合が45%以上55%未満……7割
(2)前年度及び当該年度の応益割合が35%未満の保険者……5割
(3)上記以外の保険者……6割

・前年所得が33万円を超え、世帯主を除く被保険者1人につき24万5千円を控除した額が33万円を超えない世帯
(1)の保険者……5割
(2)の保険者……3割
(3)の保険者……4割

・前年所得は前項の額を超えるが、被保険者1人につき35万円を控除した額が33万円を超えない世帯
(1)の保険者のみ、2割

また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置(災害・病気・失業その他)の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。

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