- 2009-08-28 (金)
- 健康保険についての備忘録
退職した場合の健康保険の加入については、いろいろな方法があります。
退職した場合、原則として健康保険の「資格は翌日に」無くなります。
退職時には再就職するかしないかによって対応が変わってきます。
再就職した場合、就職先の健康保険に加入することになりますから、健康保険組合又は政府管掌健康組合に入ることで継続できることになります。
ですので、ここでは
・退職時
・再就職をしない
場合の対応について書いてみます。
1.自分で健康保険に加入する場合
・健康保険の任意継続
2年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入ができます。
ただし、それまでの健康保険料の企業負担分がなくなります。
従って、上限はありますが保険料は約倍額になります。
この任意継続は「2年間のみ」ですから「2年を過ぎた場合」は国民健康保険に加入することになります。
・国民健康保険に加入
国民健康保険に入ることで、健康保険に加入することになります。
これには後期高齢者保険も含まれます。
・特定退職被保険加入
その数は少ないのですが、健康保険組合の中には75歳まで健康保険に継続して加入できる健康保険があります。
2.家族の扶養者になる場合
家族の扶養者になることで、家族の被扶養者としての健康保険を受けることができます。
但し、雇用保険の基本給付を受けている期間は扶養者になれません。
その間は国民健康保険などに加入する必要があります。
以上のように、退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法がありますので、ネットで調べるなり、社会保険労務士に相談するなり、充分に考えていく必要があります。
- Newer: 高額療養費について(1)
- Older: 健康保険被扶養者異動届について