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健康保険被扶養者異動届について

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被保険者に扶養されているための条件を満たしていることが認められれば、健康保険の「被扶養者」になることができます。
この健康保険の「被扶養者」の認定を受けるためには、異動があった日から5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があります。
この健康保険被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があります。
まず健康保険の被扶養者になるためには、次のような条件を満たす必要があります。

・その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
・被保険者がその家族を継続的に主として扶養している事実があること。
つまりその家族の生活費のほとんどを主として負担していること。
・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満であること

この扶養の範囲から外れた又は範囲に入った場合には、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があるということです。。
この、被扶養者の条件は原則同居となりますが、子供で遠隔地で就学している場合や単身赴任の場合もありますから、一定の範囲の家族については別居でも良いことになっています。
特に注意が必要なのは、

・年収が被保険者の1/2未満であること
・子供のアルバイト収入が仕送りの額を超えないこと

等です。

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