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健康保険における扶養とは

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健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念となります。
社会保険での扶養の対象者は、

・収入がない子供
・親族
・年収が130万円未満の配偶者

です。
このうち、130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の「扶養」の条件ということになります。
一般に年末に1月~12月までの税金の精算を年末調整という形で行います。
この場合は、配偶者の収入を合算して、所得税や住民税などを算出していきます。
このときの扶養の条件は、年収が103万円未満と言うことになります。
税法上と社会保険上の扶養の条件が異なっているので、扶養という言葉の定義を混同することも多くなっているのです。
税法上の扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が、扶養該当分減額されることになります。
社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられます。
この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけです。
社会保険制度での扶養の条件は、正確には次のようになります。

・被扶養者の年収が130万円未満であること
・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」
・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりますが同居が条件になります。

その他にも扶養になる場合がありますが、その場合も同居が基本的条件になります。

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