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地震保険料の年末調整控除

納税者が特定の損害保険契約などに基づき、地震保険部分の保険料や掛金を支払った場合に、支払った保険料をその年分の総所得金額等から控除できる制度が、地震保険料の年末調整控除です。
地震保険料と年末調整控除の関係についてですが、平成19年分の確定申告から、損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除が認められるようになりました。
この地震保険料の年末調整控除が登場した背景には、地震保険への加入促進ということもあります。
改定の結果、火災保険や傷害保険などでは控除が受けられなくなりましたが、地震保険料を年末調整控除で取り戻すことができます。
しかも、損害保険料控除の限度額は1万5000円(住民税は1万円)でしたが、地震保険料控除は5万円(住民税は2万5000円)と増額されています。
また、経過措置として、一定の長期損害保険契約等については、いくつかの要件をみたすものは、地震保険料と年末調整控除の対象になるということなのです。
地震保険料と年末調整控除の対象となる保険や共済の契約は、

・納税者や納税者と生計を一にしている配偶者、その他の親族が所有している居住用家屋・生活動産を保険や共済の目的とする契約で、

かつ

・地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるもの

に限られています。
地震保険料と年末調整控除については、ややこしいようですが、得になることに間違いありませんから、地震保険の契約をしている人は情報を入手するようにして下さい。

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